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今日は 2021年2月3日です。
◆思い通りには動かない
緊急事態宣言の延長が発表された昨夜、銀座の街には思いのほか人出が多く、かつての活気を少し取り戻したかのような賑わいがありました。
1月に緊急事態宣言が発令された直後は、営業時間短縮要請に従うまでもなくどの店も閑古鳥で、開けている意味がないような状態でしたが、昨夜入った店は満席に近く、店の人も驚いているようでした。
年明けから1ヶ月間の自粛・時短生活を経ての緊急事態延長ですから、
「こんなこといつまでもやってられるか」
「たまには羽を伸ばしたいよ」
といった気持ちを持つ人が多かったということなのかも知れません。
社会心理というのは一筋縄ではとらえられるものではなく、誰の思い通りにもならない。ひとりひとりの小さな思いがさざ波のように重なって、大きなうねりになることもある。そんなことを感じた夜でした。
ところで、東京都の西多摩保健所から「テントサウナによる営業について」という、気になるトピックスが発表されました。
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/smph/nisitama/topics/tentsauna.html
最近一部のキャンプ場で、「テントサウナは公衆浴場法に抵触するおそれがあるので使用禁止」といったメッセージが出され、一方で「個人で楽しむのに公衆浴場法に何の関係が?」と訝しむ声もあったのですが、それらの混乱に対して保健所としての正式な見解が示されたということです。
これによれば、キャンプ場あるいはそれ以外でも、テントサウナを客に使用させる場合は公衆浴場法に基づいた許可が必要で、設置者が個人的に利用する場合は許可は不要という線が引かれました。
公衆浴場法といっても、通常の銭湯や温浴施設に対する基準はかなり厳格なものですから、1日や2日の一時的なテントサウナイベントを適法状態にするのはまず現実的ではありません。それなりにお金をかけて環境整備し、数か月間は常設営業するような大規模イベント以外は対応できないでしょう。
かつて急増した岩盤浴施設に対しても、着衣、男女混浴なのに公衆浴場法をそのままあてはめようとして、各地で問題になっていたのですが、最終的には岩盤浴を通常の浴場とは区別して緩和した基準を適用するようになりました。
おそらく、今後はアウトドアサウナの設置基準について、岩盤浴のような緩和規制が作られていく流れになるだろうと思われますが、それまでの間は軋轢が続きそうです。
いずれにしても、このような保健所のスタンスに対して、世の中がどう動くのかが気になるところです…
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