おふろドリンク

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今日は 2020年10月22日です。

おふろドリンク
 前回の記事「浴室内持ち込み品」で「規制の緩い施設ではペットボトル持ち込みのお客さまをよく見かけます。」と書きました。

実際に私がよく行く地元の温浴施設では、浴場内に棚が設置されており、そこにお客さまがミネラルウォーターやお茶、スポーツドリンクなどめいめいのペットボトルを置いているのです。

サウナ内に持ち込む人もいて、私も真似して持ち込むようになったのですが、「そろそろ限界だから出ようか」と感じた時に冷たいドリンクを飲むと、もう少しサウナ室にいることができ、結果としてより深く加温できることを実感しました。

そんな経験から、ペットボトルの水や炭酸水、お茶程度であれば持ち込みを認めても良いのではないかと考えています。

以前、厚生労働省生活衛生課に確認したのですが、公衆浴場法上は飲料持ち込みについて特に規定はありません。公衆浴場法にあるのは、

6 飲料水供給設備の管理
 飲用水を供給する設備については、飲用適の旨をその付近の見やすい場所に表示すること。

7 浴槽水等の水質管理

(3) 飲用水を供給する設備から供給される水については、「水道法」(昭和32年法律第177号)等で規制を受ける水にあっては当該法律等により水質検査を行い、それ以外の水にあっては次により水質検査を行うこと。

といったことで、脱水症防止の観点から利用者が飲用できる水が提供されていることと、その衛生管理のみを対象としています。

給水栓なのか、冷水器なのか、ヤカンやピッチャーはどうなのかといったことは法的には何も決められていないのです。

また、各自治体の「公衆浴場法の手引き」には、よく「サウナの使用方法の掲示例」が書かれており、その中に

3 浴室、サウナ室での次の行為は、おやめください。
(1)喫煙
(2)新聞、雑誌等の持ち込み
(3)飲食物の持ち込み

といった文言が例示されていますが、これはあくまで掲示例を示したものであり、法律や条例ではありません。

厚生労働省には「ペットボトルのドリンク持ち込みは問題あるのか?」と聞いてみたのですが、「あくまでも脱水症予防のために飲用水の提供が必要ということであり、その手段については施設側の運用の問題で、国としては規定していない。」という回答でした。各自治体の判断にゆだねるという意味合いもあるとは思いますが、少なくとも国としてはペットボトル持ち込みは禁止していないということなのです。

保健所によって解釈が分かれるグレーゾーンと言えそうですが、割れると危険なガラス瓶は提供しないことや、アルコール不可など飲料の種類を限定するといったことで、安全衛生面で問題がないことを説明できれば、根拠なく禁止できることでもないだろうと考えられます。

手元にマイドリンクを持って浴室を利用できるようになれば…

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